753.Xard(不服2022-7919):弁理士田口健児

本願商標:Xard

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ZARD

 

審判官は、

「本願商標は、「Xard」の文字をローマ字風又は英語風に発音した「エクサード」の称呼が生じると認められる。」

として、登録査定としました。

 

審査官は、「「Xanadu」が「ザナドゥ」の称呼を生じ、また、同じく「Xavier」が「ザビエル」の称呼を生じるので、該「Xard」の文字よりは、該文字に相応して、「ザード」の称呼をも生じ」と言っていますが、ちょっと苦しい認定です。