754.§5G SDC(不服2022-8364):弁理士田口健児

本願商標:§5G SDC

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SDC

 

審判官は、

「本願商標は、その構成文字に相応して、「ファイブジーエスディーシー」又は「ゴジーエスディーシー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」

として、登録査定としました。

 

本願商標は第5世代のSDCと認識できるので、「SDC」部分を分離抽出して引用商標と類似すると思います。