755.§S∞FOCUS90\フォーカスナインティ(不服2021-15063):弁理士田口健児

本願商標:§S∞FOCUS90\フォーカスナインティ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:フォ-カス

 

審判官は、

「 本願商標の上記構成においては,殊更に「FOCUS」及び「フォーカス」の文字部分のみに着目し,これのみをもって取引に資されるというよりは,むしろ,「FOCUS90」,「フォーカスナインティ」の文字部分を一体不可分のものとして認識し,把握されるとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

確かに本願商標の構成から「フォーカス」部分を分離抽出して観察することは取引上不自然と感じられます。

 

引用商標
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