本願商標:SUNROCK\in Living
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:in Living
審判官は
「「in Living」の文字部分は、「SUNROCK」の文字よりも極めて小さく、細い字体で表されていることに加え、当該文字は、「リビング(ルーム)の中」ほどの意味合いを理解させ、引用商標の指定商品と類似する本願の指定役務(小売等役務)の取扱商品の用途などを連想させるものともいえるから、造語である「SUNROCK」の文字部分と比較して自他役務を識別する機能が弱い部分ということができる。」
として、登録査定としました。
確かに「in Living」の文字部分は出所識別標識とは言えないと思います。