757.UNITED(不服2022-4794):弁理士田口健児

本願商標:UNITED

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§ユナイテッドクリニック∞UC\UNITED CLINIC

 

審判官は、

「の構成中の「クリニック」及び「CLINIC」の文字は、「診療所。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)等の意味を有する親しまれた語であるところ、引用商標1の役務を取り扱う医療業界において、「クリニック」及び「CLINIC」の文字は、「○○クリニック」や「○○CLINIC」のように、前の語と組み合わされて使用されることにより、構成文字全体として特定のクリニック(診療所)の名称を表したものと認識し、把握されることが多い」

として、登録査定としました。

 

取引実情として、「クリニック」部分は品質表示というより、結合商標として一体として扱われるから一体不可分という理屈です。そうかなぁ。

引用商標1
引用商標1