758.ETRE TOKYO\エトレトウキョウ(不服2021-16324):弁理士田口健児

本願商標:ETRE TOKYO\エトレトウキョウ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:¢etre\HOME MADE\エトレホームメード

 

審判官は、

「本願商標の構成中「TOKYO」及び「トウキョウ」の文字部分が地名の「東京」を表したものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

もはや地名であっても、全体のまとまりが良ければ、一体不可分と認定してくれるようです。