本願商標:ラシーヌ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Racine\Oil
審判官は、
「たとえ、構成中の「Oil」の文字が「油、油状の物」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然」
として、登録査定としました。
引用商標の指定商品が「油性化粧品」であることから、「Oil」部分に識別力はなく、「Racine」部分が強く支配的と考えます。
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