本願商標:§ZEIRISEE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Zeirisy
審判官は、
「称呼においては、本願商標と引用商標1からは、いずれも「ゼイリシー」の称呼が生じ、称呼が共通するものの、「ゼイリシー」の称呼は、本願商標及び引用商標1の指定役務との関係において、「税理士」の語の表音である「ゼイリシ」を想起させるものであるから、当該称呼それ自体の自他役務の識別力は極めて弱いものといわなければならない。」
として、登録査定としました。
役務からこの標章を税理士と結びつけ、識別力が極めて弱いとした判断が面白いです。