本願商標:§体圧ブンさん∞フレンド
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:FRIEND\フレンド
審判官は、
「「体圧」の文字、「ブン」の文字(緑色の雲状枠内に白抜きで書されている。)、「さん」の文字及び「フレンド」の文字(長方形の枠内に書され、濁点は2枚の葉の態様に図案化されている。)を、間隔を空けず、横並びで配置してなるところ、それぞれの構成文字の構成態様は異なるものの、横一列に比較的まとまりよく配置されているから、全体で一連一体の語を表してなるとの印象を与えるものであり、いずれかの文字部分が他の文字部分とは分離、独立した強い印象を与えるものではない。」
として、登録査定としました。
類似、非類似の判断の分かれ目は、本願商標を分離して観察することが不自然と思えるほど結合していると思えるかという、審査官と審判官の主観によると思いました。