本願商標:tsuna-ag
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:TSUNA
審判官は、
「欧文字2字が、一般に商品の品番、型番又は役務の種別、等級等を表示する記号、符号として使用される場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
欧文字をハイフンで繋ぐ構成から、「tsuna」部分が識別標識だと感じます。
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