767.MARU-MARU(不服2022-6260):弁理士田口健児

本願商標:MaruMaru

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:MaruMaru\JAPAN

 

審判官は、

「「MaruMaru」の欧文字は、「欠けずに全て。全部。」の意味を有する「まるまる」(「広辞苑」第七版  岩波書店)を欧文字表記したものとみるのが相当であり、「JAPAN」の欧文字は、「日本」を意味する英語である。加えて、二つの語が近接して書されており、全体から生じる「マルマルジャパン」の称呼も冗長でないことからすれば、文字部分は一連一体のものとして認識され、全体として「日本に関するすべて」程の意味合いが容易に認識されるものである。」

として、登録査定としました。

 

「日本に関するすべて」程の意味合いが容易に認識されるとは思えず、日本は国名であるため、「MaruMaru」部分が出所識別標識だと思います。

引用商標
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