769.ovice(不服2022-9042):弁理士田口健児

本願商標:ovice

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:オ-ビス\ORVIS

 

審判官は、

「本願商標については、ローマ字読みに倣って称呼される場合には、「オビセ」の称呼を生じ、また、英語における発音に倣って称呼される場合には、例えば、「advice」を「アドバイス」、「device」を「デバイス」とそれぞれ発音することからすると「オバイス」の称呼を生じるとみるのが自然である。」

として、登録査定としました。

 

本願商標の称呼認定の段階で、既に非類似と判断されたようなものですが、この「オビセ」「オバイス」という認定は適切だと思いました。