770.FINDERS(不服2022-7536):弁理士田口健児

本願商標:FINDERS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:finder

 

審判官は、

「 本願商標と引用商標とを比較すると、全体の外観において、引用商標1とは、図形部分の有無の差異を有し、本願商標と引用商標1の文字部分及び引用商標2を比較すると、両者は、「FINDER(finder)」のつづりを共通にするとしても、書体が異なることに加え、語尾の「S」の有無により互いに異なる語であるとの印象をも与え得るから、両者はその外観の印象が相違するものである。 」

として、登録査定としました。

 

引用商標の図形部分は文字部分と一体不可分ではないと判断しながら、図形の有無を根拠の一つとするのは、理に合わないと思います。

引用商標1
引用商標1