本願商標:Kurashiki\Ablaze
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ABLAZE\BODY DESIGN
審判官は、
「本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて外側図形、内側図形、上段文字を捨象して、下段の「Ablaze」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
スポーツチームは、地名と一連で称呼することが自然なので、本願商標は、「クラシキアブレイズ」と称呼されるのが自然に思います。