774.直貼り温熱(不服2022-1167):弁理士田口健児

本願商標:直貼り温熱

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:直貼\じかばり

 

審判官は、

「本願商標の構成中、「直」の文字は「間に他のものをはさまないこと。多く他の語と複合して用いられる。」(大辞林第二版、三省堂)の意味を、「貼り」の文字は「糊などをつけて物を平らな面につける。」(同上)の意味を、「温熱」の文字は「あたたかさ」(同上)の意味を有するところ、いずれも、その指定商品との関係において、商品の効能や使用の方法などを示唆する語といい得ることから、自他商品の出所識別標識としての機能が比較的弱いといえ、本願商標の構成中「直貼り」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し出所識別標識として独立した印象を与えるものではない。」

として、登録査定としました。

 

いずれの部分も識別力が弱いため、「直貼り」部分だけが識別標識とならず、一体不可分の造語であるという判断は納得できます。

引用商標
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