775.ATLAS ANTIBODIES(不服2022-650009):弁理士田口健児

本願商標:ATLAS ANTIBODIES

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ATLAS

 

審判官は、

「本願商標の構成中「ANTIBODIES」の文字部分が「抗体」を意味する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

本願商標を一体不可分であるとするのは、甘すぎるように感じます。