本願商標:ゾンビハムスターねずこ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:禰豆子
審判官は、
「本願商標のようなまとまりよく一体的に表された構成の商標に接する取引者、需要者は、その構成から「ゾンビハムスター」の文字を捨象し、「ねずこ」の文字のみに着目するのではなく、一連一体の具体的な意味を有しない一種の造語を表してなるものと認識、把握するとみるのが相当である。 」
として、登録査定としました。
審査官は禰豆子が鬼滅の刃のキャラクターとして周知と認定していますが、果たしてそこまで周知か疑問です。