本願商標:§MEDIO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:メディオ薬局
審判官は、
「その構成中「薬局」の文字は、「薬剤師が調剤する場所、また併せて医薬品の販売をおこなう店。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する親しまれた語であるところ、引用商標の指定役務中「調剤」の業界において、「薬局」の文字は、「○○薬局」のように、前の語と組み合わされて使用されることにより、構成文字全体として特定の薬局の名称を表したものと認識し、把握されることも少なくないというのが相当であり、他に構成中の「メディオ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。」
として、登録査定としました。
この理屈で行くと、登録商標に「薬局」をつければ、非類似の商標になってしまいます。