本願商標:SHIN-ON
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:shinon∞深穏
審判官は、
「引用商標が「シノン」と称呼される場合には、両者は、中間における「ンオ」と「ノ」の音の差異を有するものであって、4音又は3音という比較的短い音構成におけるこの差異が、全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても語調、語感が相違し、聴き誤るおそれはないから、称呼上、明瞭に聴別できる。」
として、登録査定としました。
審査官は、引用商標から「シンオン」の称呼のみを認定し、「シノン」の称呼は認めなかったことが、審判官との判断の違いになりました。