本願商標:§人機一体\ジンキイッタイ\BUTTOBUSTER\ブットバスター
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§株式会社人機一体\Man-Machine Synergy Effectors,Inc.
審判官は、
「本願商標は、「人機一体」及び「ジンキイッタイ」のみに着目すると判断するべき事情はなく、本願商標は、構成文字に相応して「ジンキイッタイブットバスター」の称呼が生じ、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。」
として、登録査定としました。
本願商標を「人機一体BUTTOBUSTER」が一体不可分とするのは、正直厳しいと思います。