本願商標:RIN
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:凛\Excellent cream
審判官は、
「引用商標2は、その構成中の「凛」の漢字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であり、「凛」の漢字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較することが許されるというべきである。」
として、登録査定としました。
観念に類否判断の比重を置きすぎだと思います。引用商標2の漢字の意味を知っている人は少ないと思います。
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