782.§POLASTAR(不服2022-8108):弁理士田口健児

本願商標:§POLASTAR

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:POLARSTAR

 

審判官は、

「本願商標は、別掲1のとおり、「POL」の欧文字及び「STAR」の欧文字(以下「文字部分」という。)を黒色で横書きし、その中間部分に大きさの異なる赤色の点を上下三段に山型に点描した図形(当該図形に接して左右両方向に赤色の点を一列に描いている。以下「図形部分」という。)を配した構成からなるところ、その図形部分は、何らかの図形や文字を図案化したものと明確に認識できないことから、具体的な称呼及び観念を生じるものではない。」

として、登録査定としました。

 

中央の図形を審査官は「A」と認定したのでしょう。でもそれが普通の認識だと思います。