本願商標:BeautyMerit
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:メリット
審判官は、
「 本願商標は、「BeautyMerit」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成中の「Beauty」又は「Merit」のいずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。」
として、登録査定としました。
引用商標は、花王の「メリット」ですが、指定役務が「美容」だから非類似という審決かもしれません。本願商標の指定商品が3類だったら類似かもしれません。