本願商標:§涼\suzuca
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:涼\すずやか
審判官は、
本願商標の構成中の「涼」の漢字の読み方を特定した「suzuca」の欧文字に相応した「スズカ」の称呼と、引用商標の構成中の「涼」の漢字の読みを表した「すずやか」の平仮名から生じる「スズヤカ」の称呼は聴別可能であることからすると、両商標の構成中の「涼」の漢字から「すずしい。すずむ。すずしさ。」の観念を共通にする場合があるとしても、本願商標と引用商標とは、非類似の商標というべきである。」
として、登録査定としました。
「涼」部分からは、「すずか」と「すずやか」の称呼しか生じないとの認定だが、「りょう」という音読みの称呼が生じ、これは共通すると思います。