784.§涼\suzuca(不服2022-11432):弁理士田口健児

本願商標:§涼\suzuca

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:涼\すずやか

 

審判官は、

本願商標の構成中の「涼」の漢字の読み方を特定した「suzuca」の欧文字に相応した「スズカ」の称呼と、引用商標の構成中の「涼」の漢字の読みを表した「すずやか」の平仮名から生じる「スズヤカ」の称呼は聴別可能であることからすると、両商標の構成中の「涼」の漢字から「すずしい。すずむ。すずしさ。」の観念を共通にする場合があるとしても、本願商標と引用商標とは、非類似の商標というべきである。」

として、登録査定としました。

 

「涼」部分からは、「すずか」と「すずやか」の称呼しか生じないとの認定だが、「りょう」という音読みの称呼が生じ、これは共通すると思います。

引用商標
引用商標