785.FACIAL WHIP PREMIUM(不服2022-8305):弁理士田口健児

本願商標:FACIAL  WHIP  PREMIUM

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:薬用フェイシャルホイップ

 

審判官は、

「本願商標は、すべての文字が同じ大きさ、書体及び色彩で表されているものであって、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くものではなく、また、本願商標を構成する各語は、いずれも我が国において又は本願商標の指定商品を取り扱う分野において知られた平易な語であり、その構成中いずれかの部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与える部分であるというべき事情は見当たらない」

として、登録査定としました。

 

本願商標の「PREMIUM」部分も、引用商標の「薬用」部分も品質表示として識別力が弱いため、「FACIAL  WHIP」部分を分離抽出して比較しても不自然ではないと思います。