本願商標:§電撃コミック∞DENGEKI\COMIC∞REGULUS\レグルス
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:レグルス文庫
審判官は、
「引用商標2は、(中略)たとえ、構成中の「文庫」の文字部分が、「出版物の形式の一つ」の意味を有するものであるとしても(前掲書)、かかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「文庫」の文字部分を捨象して「レグルス」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。」
として、登録査定としました。
指定商品について、「文庫」部分は識別力が弱いはずですが、最近は要部と一体不可分と判断されることが多いようです。