本願商標:アイスブリュー製法
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ICED BREW
審判官は、
「本願商標は、「アイスブリュー製法」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見いだせないから、本願商標全体として、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
一体不可分との判断ですが、「製法」部分は品質として認識され、「アイスブリュー」部分が識別標識と認識されるのでは?