本願商標:§CONCON
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:コムコム\§Com2
審判官は、
「"本願商標は、その構成文字に相応して「コンコン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
として、登録査定としました。
審査官が本願商標の称呼を「コムコム」と認定したのが、おかしいと思いました。
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