789.§CONCON(不服2022-9456):弁理士田口健児

本願商標:§CONCON

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:コムコム\§Com2

 

審判官は、

「"本願商標は、その構成文字に相応して「コンコン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

として、登録査定としました。

 

審査官が本願商標の称呼を「コムコム」と認定したのが、おかしいと思いました。

 

引用商標
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