790.チョコモ~モ~(不服2022-10002):弁理士田口健児

本願商標:チョコモ~モ~

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:モーモーチョコ

 

審判官は、

「観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。」

として、登録査定としました。

 

審査官は「モ~モ~」部分と「モーモー」部分を分離抽出して比較しましが、審判官は本願商標を一体不可分と判断しました。その点で結論に違いが出ました。