本願商標:チョコモ~モ~
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:モーモーチョコ
審判官は、
「観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。」
として、登録査定としました。
審査官は「モ~モ~」部分と「モーモー」部分を分離抽出して比較しましが、審判官は本願商標を一体不可分と判断しました。その点で結論に違いが出ました。
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