792.dongleserver ProMAX(不服2022-650073):弁理士田口健児

本願商標:dongleserver ProMAX

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:PROMAX

 

審判官は、

「称呼においては、語尾の構成音「プロマックス」を共通にするが、語頭の構成音「ドングルサーバー」の有無に差違があるから、相紛れるおそれはない。」

として、登録査定としました。

 

称呼は少し冗長ですし、「dongleserver」部分が全て小文字で「ProMAX」部分とは書体が異なるため、「ProMAX」部分が識別標識と認識されてもおかしくないと思います。