本願商標:OTOKOGI BAUM\オトコギバウム
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:男気
審判官は、
「本願商標は、上下段の文字がそれぞれ同じ大きさ及び書体で表されており、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであって、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くものではないうえ、本願商標全体より生じる「オトコギバウム」の称呼も冗長とはいえないことからすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。」
として登録査定としました。
指定商品「バウムクーヘン」について、「バウム」部分は、識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。