794.Prism Japan\プリズム ジャパン(不服2022-21091):弁理士田口健児

本願商標:Prism Japan\プリズム ジャパン

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:PRISM

 

審判官は、

「たとえ、構成中の「Japan」(「ジャパン」)の文字部分が、「日本」を意味する英単語を表記したものと理解されるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「Japan」(「ジャパン」)の文字部分を捨象して「Prism」(「プリズム」)の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。」

として、登録査定としました。

 

さすがに、「Japan」とつけただけの商標を一体不可分とするのはやめていただきたいと思いました。