795.糸満産金目鯛\かりゆしキンメ(不服2022-12421):弁理士田口健児

本願商標:糸満産金目鯛\かりゆしキンメ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§KARI∞YUSHI

 

審判官は、

「その構成中の「かりゆしキンメ」の文字部分を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当であって、本願商標よりは、その構成文字全体より生じる称呼のほか、下段の文字に相応する「カリユシキンメ」の称呼が生じ、また、特定の観念が生じるとまではいえないものの、「縁起のよい金目鯛」ほどの意味合いは看取し得るものというのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「かりゆしキンメ」は一体不可分に看取されるという理由は、納得できます。

引用商標1
引用商標1