本願商標:糸満産金目鯛\かりゆしキンメ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§KARI∞YUSHI
審判官は、
「その構成中の「かりゆしキンメ」の文字部分を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当であって、本願商標よりは、その構成文字全体より生じる称呼のほか、下段の文字に相応する「カリユシキンメ」の称呼が生じ、また、特定の観念が生じるとまではいえないものの、「縁起のよい金目鯛」ほどの意味合いは看取し得るものというのが相当である。」
として、登録査定としました。
「かりゆしキンメ」は一体不可分に看取されるという理由は、納得できます。