797.BOBBY(不服2022-650041):弁理士田口健児

本願商標:BOBBY

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:BOVIE\ボビ-

 

審判官は、

「本願商標は、引用商標とは、称呼が共通するとしても、外観及び観念において相紛れるおそれはなく、本願商標及び引用商標の指定商品の需要者層において普通に払われる注意力を基準として、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはないことから、非類似の商標というのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

外観の比重が称呼よりもかなり重いと思いました。

引用商標
引用商標