本願商標:bloomee
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:bloome
審判官は、
「称呼においては、本願商標から生じる「ブルーミー」の称呼と引用商標から生じる「ブルーム」の称呼とは、語尾における「ミー」と「ム」の音の差異を有するものであり、語調語感が明らかに異なるものであるから、両商標は明瞭に聴別し得るものである。」
として、登録査定としました。
昔は1音相違は語頭が認められるだけだったように記憶しているが、昨今は語尾でも相違と認められることが多いように思います。
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