本願商標:ELASTIN W PREMIUM
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§W\PREMIUM
審判官は、
「本願商標を構成する各文字部分は,本願の指定商品との関係においては,いずれかの文字部分のみでも,このうち複数の文字部分を組み合わせて,例えば「ELASTIN W」や「W PREMIUM」とした場合であっても,商品の出所識別標識としての機能を十分に発揮するものとはいえないから,本願商標の構成中のいずれかの文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるとはいえない。」
として、登録査定としました。
本願商標のいずれの部分も識別力が弱いから、一体不可分との論旨です。