804.オーラルパフューム(不服2022-13036):弁理士田口健児

本願商標:オーラルパフューム

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:お口の香水

 

審判官は、

「観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。」

として、登録査定としました。

 

審査官は両商標が観念において類似すると判断しましたが、審判官は両商標は観念が生じないと判断しました。観念が生じるとなると識別力が生じないことになってしまうので、審判官の判断が適切と思います。