本願商標:オーラルパフューム
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:お口の香水
審判官は、
「観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。」
として、登録査定としました。
審査官は両商標が観念において類似すると判断しましたが、審判官は両商標は観念が生じないと判断しました。観念が生じるとなると識別力が生じないことになってしまうので、審判官の判断が適切と思います。
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