本願商標:KOTOBUKI\SLEEP\CAPSULE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:コトブキ
審判官は、
「本願商標の構成中の「KOTOBUKI」の欧文字、「SLEEP」の欧文字及び「CAPSULE」の欧文字の語が、観念上のつながりを有していないとしても、本願商標に接する需要者、取引者は、殊更に、構成中の「KOTOBUKI」の欧文字のみに着目すると判断するべき事情はなく、また、本願商標の構成中の文字は、一体不可分のものと認識、把握するものであるから、本願商標は、その構成中の文字に相応して「コトブキスリープカプセル」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。」
として、登録査定としました。
審決のとおり、「KOTOBUKI」部分のみが識別標識とは、思えませんでした。