本願商標:生涯現役オンライン塾
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:生涯現役
審判官は、
「その構成中「オンライン塾」の文字は、「インターネットを用いてオンラインで授業や個別指導を受けたりして自宅などで学習するもの」を認識させるとしても、その構成中「生涯現役」の文字も、辞書等に載録はないものの、「生涯、現役であること」ほどの意味合いをもって広く使用されているものであるから、「生涯現役」の文字が役務の出所識別標識として、取引者、需要者に強く支配的な印象を与えるといった特段の事情は見いだせない。」
として、登録査定としました。
「生涯現役」も「オンライン塾」も意味を想起させるから、識別力が弱いということだが、「生涯現役」は、指定役務について識別力があると思います。