806.Chinook Sport(不服2022-20080):弁理士田口健児

本願商標:Chinook  Sport

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:チヌーク\Chinook

 

審判官は、

「 本願商標と引用商標1及び引用商標3を比較すると、外観においては、いずれも「Chinook」(CHINOOK)の文字を含むとしても、「Sport」の文字部分の有無により、構成文字全体としては異なる語となるから、判別は可能である。」

として、登録査定としました。

 

本願商標の「Sport」部分は、指定商品「運動用特殊靴」等について識別力が弱いので、「Chinook」部分が識別標識として分離抽出できると思います。