本願商標:Chinook Sport
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:チヌーク\Chinook
審判官は、
「 本願商標と引用商標1及び引用商標3を比較すると、外観においては、いずれも「Chinook」(CHINOOK)の文字を含むとしても、「Sport」の文字部分の有無により、構成文字全体としては異なる語となるから、判別は可能である。」
として、登録査定としました。
本願商標の「Sport」部分は、指定商品「運動用特殊靴」等について識別力が弱いので、「Chinook」部分が識別標識として分離抽出できると思います。