807.VELO 250(不服2022-4188):弁理士田口健児

本願商標:VELO 250

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ベロ\vero

 

審判官は、

「本願商標の要部である「VELO」と引用商標1の構成中の「vero」とは、第3文字目の「L」と「r」の文字が異なり、いずれも4文字という少ない文字構成においては、当該差異が、外観全体に与える影響は、決して小さくないといえるため、両商標は、外観において相紛れるおそれはないものである。」

として、登録査定としました。

 

「VELO」と「vero」は相紛らわしいと思います。

引用商標1
引用商標1