809.POSITIVE(不服2022-7584):弁理士田口健児

本願商標:POSITIVE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Positive\dream persons

 

審判官は、

「引用商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中、下段の「dream  persons」の文字部分を捨象して、上段の「Positive」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。」

として、登録査定としました。

 

引用商標の構成だと、2段組かつ「Positive」部分が大きいから、この部分が識別標識として機能すると思います。

引用商標
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