本願商標:MIYABI’S
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:GION/KYOTO GINZA/TOKYO\MIYABI\究極の食パン みやび
審判官は、
「本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品を含むものであるとしても、本願商標の構成中の「MIYABI」の文字を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、外観上、近似した印象を与え、「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。」
として、登録査定としました。
Sは、「~の」という意味であることはよく知られているので、本願商標から「MIYABI」部分を分離抽出することは自然だと思います。