本願商標:サントリー\エナジーゼリー
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:エナジーゼリー
審判官は、
「「サントリー」の文字部分が、上記のとおり、請求人の商号の略称ないしはその業務にかかる商品の出所を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていることに照らすと、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、本願商標の構成中の「サントリー」の文字部分を捨象した「エナジーゼリー」の文字部分のみに着目して取引にあたることはないというべきである。」
として、登録査定としました。
この審決の論理だと、他人の登録商標に著名商標を結合してしまえば、何でも登録できることになってしまいます。