本願商標:la belle vie
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:BELLE VIE
審判官は、
「たとえ、構成中の「la」の文字部分が、フランス語の定冠詞を表記したものと理解される場合があるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「la」の文字部分を捨象して「belle vie」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。」
として、登録査定としました。
定冠詞は捨象して比較すべきと思います。