本願商標:WINE BROTHERS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:brother
審判官は、
「本願商標を構成する「WINE」の文字及び「BROTHERS」の文字は、それぞれ、「ワイン」及び「兄弟」の意味を有する平易な英単語であることからすれば、本願商標の構成全体として「ワイン兄弟」ほどの意味合いが容易に生じ得るものといえる。」
として、登録査定としました。
「BROTHERS」の文字の使われ方が、審決のような意味合いを生じさせることが多いため、より一体不可分と認識されるのかもしれません。