820.Fairy Devices(不服2022-9082):弁理士田口健児

本願商標:Fairy  Devices

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:FAIRY

 

審判官は、

「たとえ、本願の指定商品中の一部、例えば「コンピュータハードウェア」や「コンピュータ周辺機器」などとの関係では、「Devices」の文字が自他商品の識別機能が弱いものであるとしても、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、「Fairy  Devices」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、」

として、登録査定としました。

 

指定商品に対して識別力が弱い部分があっても、一体不可分と判断される審決が増えているような気がします。