本願商標:Lagoon Brewery\CRAFT
SAKE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Craft Sake
審判官は、
「"本願商標の構成中の「CRAFT SAKE」の文字に通じる「クラフトサケ」等の文字も、(中略)本願の指定商品との関係においては、出所識別標識としての称呼、観念が生じにくい語である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、本願商標の構成中の「CRAFT SAKE」の文字部分のみに着目して取引にあたることはないというべきである。」
として、登録査定としました。
「CRAFT SAKE」の文字部分は、識別力が弱いという判断に同意できます。