本願商標:§MN.\マイナビ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:MY NAVI
審判官は、
「観念については、本願商標から特定の観念が生じないのに対し、引用商標からは「私のナビゲーター・ナビゲーション」ほどの観念が生じるものであるから、相紛らわしいものとはいえない。」
として、登録査定としました。
欧文字とカタカナの違いで、外観と観念が異なるというのは、類似範囲が狭すぎると思います。
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