823.からあげ\とりいち(不服2022-5745):弁理士田口健児

本願商標:からあげ\とりいち

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§とり市老舗

 

審判官は、

「引用商標の上記構成及び称呼においては,殊更に「とり市」の文字部分のみに着目し,これのみをもって取引に資されるというよりは,むしろ,引用商標の構成文字全体を一体不可分のものとして認識し,把握されるとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

引用商標は、一体不可分の造語という判断は同意できます。

引用商標
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